反社会的勢力に対する基本方針

  1. 取引関係を含め、反社会的勢力との一切の関係を遮断し、不当要求を拒絶します。
  2. 反社会的勢力との取引および反社会的勢力に対する資金提供を行いません。
  3. 相手方が反社会的勢力であることを知らずに関係を有してしまった場合には、相手方が反社会的勢力であると判明した時点又は反社会的勢力である疑いが生じた時点で、可能な限り速やかに関係を解消します。
  4. 反社会的勢力による不当要求に備えて、警察・暴力追放運動推進センター・特防連・弁護士等の外部の専門機関と緊密な連携関係を構築して対応します。
  5. 反社会的勢力による不当要求に対して、民事・刑事の両面から法的な措置を講じます。
  6. 反社会的勢力による不当要求に対応する役職員の安全を確保します。
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